東京都公立高等学校長協会
第1章 総 則
第1条 本協会は東京都公立高等学校長協会と称する。(以下「本協会」という)
第2条 本協会は会員相互並びに関係諸機関等との連携を図るとともに、研究・研修活動を通して東京都公立高等学校教育の振興・発展に寄与することを目的とする。
第3条 本協会は東京都公立高等学校の校長をもって会員とする。
第4条 本協会に次の部会を置く。各部会の規定は別に定める。
1.普通部会
2.専門部会 商業部会、工業部会、農業部会、家庭部会、定通部会を専門部会とする。
3・総合学科部会
4.中高一貫教育部会
第2章 事 業
第5条 本協会は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.調査並びに研究
2.研究協議会、研修会等の開催
3.関係諸機関等との連携
4.その他必要な事項
第3章 役員及び幹事
第6条 本協会に次の役員を置く。
1.会 長 1名
2.名誉会長 1名(全国高等学校長協会長とする。他の道府県から選出された場合は欠員とする。)
3.副会長 5名(1名は専門部会の各部会長のうちから選出する。1名を広報担当とする。)
第7条 本協会に次の幹事を置く。
1.各部会の部会長 6名
2.専門委員会の委員長 6名
3.人権教育推進委員会委員長 1名
4.地区幹事 12名
5.広報幹事 2名
第8条 役員、幹事及び会計監事の選出承認は次の通りとする。
1.会長は立候補者から全会員の投票で選出する。会長の立候補者がない場合は、再任用でない全会員を候補者として投票を行う。
2.副会長は会長が指名し、総会で報告する。
3.部会長は各部会において選出する。
4.委員長は各委員会において選出する。
5.人権教育推進委員会委員長は会長が指名し、総会の承認を得る。
6.地区幹事は各地区において選出する。地区幹事は他の幹事を兼務することはできない。
7.広報幹事は会長が指名し、総会の承認を得る。 8.会計監事は会長が指名し、総会の承認を得る。
第9条 役員等の任務は次の通りとする。
1.会長は本協会を代表し会務を総理する。
2.副会長は会長を補佐し、会長不在の場合は会長の代行をする。副会長は担当の会務を所掌する。
3.部会から選出された幹事は本協会と各部会との連絡・調整に当たる。
4.委員長は委員会の会務を所掌し、本協会と委員会の連絡・調整に当たる。
5.地区幹事は本協会と各地区との連絡・調整に当たる。
6.広報幹事は広報担当副会長の指示に従い「広報ニュース」の編集・発行等を行う。
7.会計監事は本協会会計の監査を行う。
第10条 役員等の任期は次の通りとする。
1.会長の任期は原則として2年とする。
2.副会長、幹事及び会計監事の任期は原則として1年とする。ただし、再任を妨げない。
第11条 本協会に顧問を置くことができる。
第4章 機 関
第12条
1.本協会に次の機関を置く。
総会 役員会 幹事会 部 会 委員会 地区校長会
2.本協会は必要に応じて特別委員会を設置することができる。
第13条
1.総会は年1回会長が招集し、次の事項を行う。
(1) 会務に関する事項
(2) 予算・決算に関する事項
(3) 組織人事に関する事項
(4) 規約の変更
(5) その他必要な事項
2.総会の議長は会長が行う。
3.会長は必要に応じて臨時に総会を招集することができる。
第14条
1.役員会は会長が招集し本協会の会務運営等について企画及び協議を行う。
2.役員会は、会長、名誉会長及び副会長をもって構成する。
第15条
1.幹事会は会長が招集し本協会の会務を処理する。幹事会の議長は副会長がこれにあたる。幹事会は緊急事項については、総会に代わって処理することができる。幹事会に幹事が出席できない場合は代理を出席させることができる。
2.幹事会は、第7条に定める幹事及び第14条2に定める役員をもって構成する。
第16条
1.本協会は当分の間、以下の専門委員会を設置する。 入選対策委員会 生徒指導委員会 進路指導委員会 教育課程委員会 管理運営委員会 学校改革委員会
2.専門委員会は会長の指示により編成し必要な事項について調査・研究・協議・提言を行いその成果を公表する。
第17条 部会はそれぞれの部に関すること及びその他必要な事項について調査・研究・協議・提言する。
第18条 地区校長会は、各学校経営支援センター各グループごとに所属する東京都公立高等学校間の連携を図るとともに、センター毎の地区を中心とした地域の諸課題及びその他の必要事項についてはグループを超えて協議する。
第5章 会 計
第19条 本協会の会費は別に定める。
第20条 会計年度はその年の4月1日より翌年3月31日までとする。
第6章 事 務 局
第21条 本協会は事務局を千代田区富士見1丁目5番地6号に置く。
第22条 事務局には会長が委嘱した事務局長及び主事1名を置く。
第23条 事務局長は会長の指示により本協会の運営に必要な事項を取扱う。
第24条 主事は事務局長の指示により庶務会計その他必要な事務を取扱う。事務局の運営その他必要な特別会計についての内規は別にこれを定める。
付 則
昭和46年4月24日改正 昭和47年5月8日改正 昭和48年6月25日改正 昭和50年5月2日改正 昭和52年3月26日改正 昭和54年5月10日改正 昭和56年5月9日改正 昭和57年5月7日改正 平成2年4月27日改正 平成14年4月23日改正 平成15年6月3日改正 平成16年4月20日改正 平成17年4月26日改正 平成21年4月10日改正 平成22年4月9日改定 平成26年4月11日改正 平成29年4月14日改正 平成31年4月12日改正