東京都公立高等学校長協会

概要

章  総     則

条  本協会は東京都公立高等学校長協会と称する。(以下本協会という

本協会は東京都千代田区富士見丁目号に置く

条  本協会は会員相互並びに関係諸機関等との連携を図るとともに研究研修活動を通して東京都公立高等学校教育の振興発展に寄与することを目的とする

条  本協会は東京都公立高等学校の校長をもって会員とする

条  本協会に次の部会を置く各部会の規定は別に定める

1.普通部会

2.専門部会 商業部会工業部会農業部会家庭部会定通部会を専門部会とする

3.総合学科部会

4.中高一貫教育部会

章  事     業

条  本協会は第条の目的を達成するため次の事業を行う

1.調査並びに研究

2.研究協議会研修会等の開催

3.関係諸機関等との連携

4.その他必要な事項

章  役員及び幹事

条  本協会に次の役員を置く

1.会  長  

2.名誉会長  全国高等学校長協会長とする他の道府県から選出された場合は欠員とする。)

3.副会長   (1名は専門部会等の各部会長のうちから選出する。1名を広報担当とする。)

条  本協会に次の幹事及び会計監事を置く

1.各部会の部会長         

2.専門委員会の委員長       

3.人権教育推進委員会委員長    

4.地区幹事            12

5.広報幹事            

6.会計監事            

条  役員幹事及び会計監事の選出承認は次の通りとする

1.会長は立候補者から全会員の投票で選出する会長の立候補者がない場合は再任用でない全会員を候補者として投票を行う

2.副会長は会長が指名し総会で報告する

3.部会長は各部会において選出する

4.委員長は各委員会において選出する

5.人権教育推進委員会委員長は会長が指名し総会の承認を得る

6.地区幹事は各地区において選出する地区幹事は他の幹事を兼務することはできない

7.広報幹事は会長が指名し総会の承認を得る

8.会計監事は会長が指名し総会の承認を得る

条  役員幹事及び会計監事以下、「役員等と言う。)の任務は次の通りとする

1.会長は本協会を代表し会務を総理する

2.副会長は会長を補佐し会長不在の場合は会長の代行をする副会長は担当の会務を所掌する

3.部会から選出された幹事は本協会と各部会との連絡調整に当たる

4.委員長は委員会の会務を所掌し本協会と委員会の連絡調整に当たる

5.地区幹事は本協会と各地区との連絡調整に当たる

6.広報幹事は広報担当副会長の指示に従い広報ニュースの編集発行等を行う

7.会計監事は本協会会計の監査を行う

10条  役員等の任期は次の通りとする

1.会長の任期は原則として年とする

2.副会長幹事及び会計監事の任期は原則として年とするただし再任を妨げない

3.役員等に事故等があり欠員が生じた場合は新たな役員等を選出するその場合の在任期間は前任者の在任期間とする

11条  本協会に顧問を置くことができる

章  機     関

12条  1.本協会に次の機関を置く

               総会  役員会  幹事会  部会  委員会  地区校長会

2.本協会は必要に応じて特別委員会を設置することができる

13条  1.総会は年回会長が招集し次の事項を行う

 会務に関する事項

 予算決算に関する事項

                    組織人事に関する事項

                    規約の変更

                    その他必要な事項

2.総会の議長は会長が行う

3.会長は必要に応じて臨時に総会を招集することができる

14条  1.役員会は会長が招集し本協会の会務運営等について企画及び協議を行う

2.役員会は会長名誉会長及び副会長をもって構成する

15条  1.幹事会は会長が招集し本協会の会務を処理する幹事会の議長は副会長がこれにあたる

幹事会は緊急事項については総会に代わって処理することができる幹事会に幹事が出席できない場合は代理を出席させることができ

2.幹事会は条に定める幹事及び第14に定める役員をもって構成する

16条  1.本協会は当分の間以下の専門委員会を設置する

                     入選対策委員会  生徒指導委員会  進路路指導委員会  教育課程委員会  管理運営委員会  学校改革委員会

     2.専門委員会等は会長の指示により編成し必要な事項について調査研究協議提言を行いその成果を公表する

17条  部会はそれぞれの部に関すること及びその他必要な事項について調査研究協議提言す

18条  地区校長会は各学校経営支援センター各グループに所属する東京都公立高等学校間の連携を図るとともにセンターごとの地区を中心とした  

     地域の諸課題及びその他の必要事項についてはグループを超えて協議する

章  会     計

19条  本協会の会費は別に定める

20条  会計年度はその年の日より翌年31日までとする

章  事  務  局

21条  本協会は事務局を東京都千代田区富士見丁目号に置く

22条  事務局には会長が委嘱した事務局長及び主事名を置く

23条  事務局長は会長の指示により本協会の運営に必要な事項を取扱う

24条  主事は事務局長の指示により庶務会計その他必要な事務を取扱う事務局の運営その他必要な特別会計についての内規は別にこれを定める

付     則

本規約は昭和3330日より施行する

昭和4624日改正  昭和47日改正  昭和4825日改正  昭和50日改正

昭和5226日改正  昭和5410日改正  昭和56日改正  昭和57日改正

平成27日改正  平成1423日改正  平成15日改正  平成1620日改正

平成1726日改正  平成2110日改正  平成22日改正  平成2611日改正

平成2914日改正  平成3112日改正  令和10日改正  令和日改正

ダウンロード
東京都公立高等学校長協会規約
東京都公立高等学校長協会 規約【令和8年4月9日改正】.pdf
PDFファイル 1.2 MB